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納税者本人、またはその配偶者やその他の親族が医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けること。一年間の医療費の合計が10万円以上、もしくは所得金額の5%に相当する額を超えた場合、超えた金額が200万円を限度とし、所得から控除される。
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