歯科治療は、高額になってしまうことがございます。もし10万円以上の医療費を支払った場合、一部の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
1年間で、自分自身や家族のために10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
領収書は大切に保管しておきましょう。
1年間とは、その年の1月1日から12月31日までのことを指します。
申告し忘れた場合でも、5年前までの医療費控除を申請することができます。
インプラントや審美歯科治療などの自由診療は、保険が適用されない為高額です。
しかし、歯科治療は医療費控除の対象となります!
医療費控除は、税務署へ確定申告すると、一部の治療費が帰ってきます。
(矯正治療は、医院で医療が必要な状態と判断された場合のみ、診断書を書いてもらい提出することが条件です。)
歯科治療にかかった費用(検査・診断料、処置・調整料)。
通院のための交通費(バス・電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のみ、タクシー代。自分の車のガソリン代は対象外)。
1月から12月までの1年間にかかった「歯科治療費」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象です。
但し、金額を証明する領収書等がなければ受けられませんので、全て保管しておきましょう。詳細は担当税務署に確認しましょう。
高額な治療費を支払うときに、ローンなどの分割払いで支払う場合も医療費控除が適用されます。
その場合、領収証がないこともありますが、医療費控除の申請時に添付書類として「歯科ローンの契約書の写し」を用意してください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象外です。
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、申告期間が定められていますので、税務署に確認しましょう。
だいたい申請したい年の翌年の3月半ば頃までです。
申告期間が過ぎてしまっても、5年前の分まで申告できます。
<申告の提出方法>
申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する、受付に持参する、電子申告で申告する、の3つの方法があります。
還付金は1年間の医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(総所得が200万円以下の場合、所得の5%)を引いた金額が、医療費控除の対象です。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。
還付金は、申告をしてから約1ヵ月後に口座振込で帰ってきます。
【医療費控除の計算式】
医療費控除額(最高200万円)
=1年間の医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円(総所得が200万円以下の場合、所得の5%)
【還付金の目安】
還付される所得税の目安
=医療費控除額×所得税率
所得税率(平成22年度)の総所得金額に対する税率
195万円以下:5%
~330万円以下:10%
~695万円以下:20%
~900万円以下:23%
~1800万円以下:33%
1800万円超:40%
所得の多い人ほど税率が高いので、控除を認められれば返還額も大きくなります。
つまり、所得の多い人が申告したほうが、帰ってくる金額(還付金)が高くなります。
- 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
- 申告者本人の口座番号(還付金を振り込む口座)
- 印鑑